平成27年(2015年)12月1日より、事業主にストレスチェックの義務化が施行されました。
従業員にとっては、受ける努力が必要となりますが、あくまでもストレス疾患の予防のための健診であることに注意してください。
厚生労働省では、ストレスチェック制度適用規程(例)が公開されています。
御社の規程に合わせて、ご活用ください。
当事務所においても、ストレスチェックに対応する規程の作成、就業規則の見直しも行っております。
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