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労働安全衛生法改正

カテゴリ:仕事ブログ 投稿日:2014年09月16日

先日、社労士会の研修会に参加してきました。

労働基準監督署の課長さまより、労働安全衛生法の改正について説明をしてもらいました。

今回の改正は平成26年中~平成28年6月まで順次施行されるものです。

1・化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務化されます。(H28.6施行予定)

2・ストレスチェックの実施等が義務化されます。(H27.12施行予定)

3・受動喫煙防止措置が努力義務となります。(H27.6施行予定)

4・重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が、指示、勧告、好評を行う制度の導入(H27.6施行予定)

5・規模の大きい工場棟で、建設物、機械等の設置、移転等を伴う場合の事前届出(法第88条第1項)の廃止(H26.12施行予定)

6・電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定、譲渡制限の対象となる(H26.12施行予定)

7・海外に立地する機関も検査、検定機関として登録ができるようになります(H27.6施行予定)

 

特にストレスチェックの実施にについては、精神疾患患者の増加にともない、強化していくようです。

目的は、メンタルヘルス不調の未然防止(1次予防)です。うつ病(うつ症状)の早期発見ではなく、疾患になる前に予防しようという目的で行われる予定です。

メンタルの不調は何かしらサインがあるようです。自分でもチェック出来るものですので、ストレス発散、気分転換できる「何か」を見つけておくことも必要なのかもしれません。

 

心の不調サイン

・気持ちが落ち込む、イライラする、いつも不安

・だるい、疲れやすい

・朝がつらい、何をやってもつまらない、何もかも投げ出したい

・集中力が落ちた、意欲がない

・孤独を感じる、自分を責める

・胃が痛い、食欲がない

・頭痛、めまい、微熱が続く

・首、肩がこる

・寝つきが悪い、途中で目が覚める、眠りが浅い

 

など、身体的にも症状がある人は要注意です。

厚生労働省のストレスチェックです。

http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

5分程度の質問に答えるだけです。ストレス状態が出たからといってすぐに病気になるわけではありません。これを機会に、ストレスの要因を確認したり、自らストレスを溜めないように努めてみてください。

ちなみに、私もしてみましたが、「ストレス状態は高くないが、ストレス原因となる要因がある」そうです。少しくらいのストレスは誰でも持っていますからね。。