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雇用保険育児休業給付金改正

カテゴリ:仕事ブログ 投稿日:2014年09月18日

育児休業給付金の取り扱いが変わります。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から育児休業期間中の就労した場合の取り扱いが変わります。

 

平成26年4月からは、支給率が引き上げられて、育児休業開始から180日かんにおいては67%と変更されたばかりですが、今度は支給対象期間の就労条件の判断基準が変わります。

現行では

「支給単位期間において就業している日数が10日以下であること」を条件に育児休業給付金が支給されていました。

そのため11日以上の就業があると育児休業給付金は支給されません。

しかし、就業時間が短いなど臨時的な就労であることなどを考慮し、11日以上就労した場合でも支給されるようになります。

改正後は

「支給単位期間中に10日を超える就労した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付金を支給する」ことになります。

だからといって毎日1時間就労しても支給されるのかというと、それは個別ごとの判断になるそうです。

この支給条件は、10月1日以降に開始される対象となる支給単位期間カラとなっていますので、9月30日以前に開始した支給対象期間は、従前のとおり10日以下の就労で判断されますので、注意してください。

(支給対象期間とは・・育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間のことをいいます)

例として

支給対象期間が9月28日~10月27日の場合、10日以下の就労で支給可能。

支給対象期間が10月28日~11月27日1日以上の就労でも労働時間が80時間未満であれば支給可能

 

支給対象期間が10月1日~10月31日の場合は、11日以上の就労でも労働時間が80時間以下であれば支給可能

となります。

 

育児休業をしている従業員にとっては、約1年~3年のブランクは職場復帰の際にとても不安な要素の一つでもあります。そのため、復帰後の就労の不安が解消されずに、退職してしまうケースも多くなっています。

育児休業給付金の支給期間は子が1歳に達する日の前日(例外として1歳6ヶ月)までとなりますが、スムーズな職場復帰を目指している企業側にも、労働者側にもメリットとなる改正になっていると思いますので、ぜひ、ご活用頂きたいと思います。