業務内容


業務内容

1・労務管理の相談・指導

会社を守るには、労務トラブルの防止から

 労務トラブル、人事トラブルは、ちょっとした勘違いや、コミュニケーション不足から生じやすいものです。
 トラブルが起こってしまってからでは、頭を抱えるばかりです。
 人の確保
 人の活用
 人の教育
 労働条件の明確化
 安全衛生・福利厚生の維持、施策
 など

法改正の時だけでなく、時代の変化やライフスタイルにあわせて変更していく必要があります。 労務管理をしっかりすることで、人件費削減だけでなく、労働者の能力向上や、生産性の向上にもつながっていきます。

2・就業規則の作成・変更・届出

最初から最後まで任せられるのは社労士だけ

各家庭には家庭独自のルールがあります。学校にも校則があります。 では、会社のルールは?それが就業規則です。就業規則は労働基準法をもとに、法令を守って作成しなければいけません。  また、就業規則がしっかりしていれば、労務トラブルを未然に防ぐこともできます。

 労働者が常時10 人以上の事業所においては、作成義務のうえに、労働基準監督署長への届出義務もあります。
 労働者が常時10 人未満の事業所においても就業規則を作成しなくてよいというわけではありません。
 御社の慣行になっている部分を、文面にして、従業員に周知しましょう。
 就業規則のほかに・・・

 賃金規程
 各種手当規程
 退職規程
 出張旅費規程
 福利厚生規程
  など、細かな規則を設けることもできます。

3・労働諸法各種申請・手続き

新規設置から、代行手続きまでお任せください

 新規事業所適用、設置届
 労災保険給付に関する諸手続き
 雇用保険給付に関する諸手続き
 労働保険料確定申告、概算申告
 労使協定、変形労働時間制の作成及び届出
 スポットでもお受けします。(※顧問契約が必要な場合もあります。)

4・社会保険各法申請・手続き

届忘れ、届出漏れがなくなります

 健康保険給付に関する諸手続き
 資格取得喪失手続
 被扶養者調書、異動届
 算定届、随時改定、賞与支払届
 新規適用届
 スポットでもお受けします。

5・給付金、助成金の紹介・申請

助成金は主旨をしっかり理解することが必要

雇用に関する助成金は、毎年変更改正があり、期間限定、地域限定で行われているものもあります。
 設備投資する時、人を雇うとき、人を雇用し続ける時、教育する時など、いつでもご相談ください。
(スポットでは受け付けておりません。顧問契約しているお客様限定とさせていただきます。)

6・給与計算代行・導入・指導

独自の賃金規程に対応できます

 給与は従業員の士気が一番反映されやすいものです。
  また、給与計算には法改正の適用が必須です。毎年かわる法改正に素早く対応できるのも社労士だからこそです。
  当事務所では代行業務だけでなく、給与計算ソフトを取り入れ自社で計算する導入指導(自計化)も行っております(指定ソフトのみ対応)。経営者だけでなく、労務人事担当者が勤怠管理をすることで、人件費削減にも役立てることができます。
※年末調整のみの対応はしておりません。

7・個別関係紛争解決手続

個別労働関係紛争解決のお手伝いをいたします

労働者と事業主の間でトラブルが生じてしまった時、裁判をせずに「ADR【裁判外紛争解決手続】」という話し合いで解決する制度があります。特定社労士は労働関係のADRの代理人として、裁判によらない円満解決をおこなう社労士です。

紛争解決手続き代理業務の内容

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理(紛争価格が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局がおこなうあっせんの手続きの代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの代理

8・その他業務

なんでも相談してください

 こんなこと相談したら笑われるかも
 こんな基本的なこと知らないと思われたら・・・
 この内容は社労士へ相談することではないかも・・・


 と思うことでも、まずは相談してみてください。
 社労士で対応できない場合は、他の専門家をご紹介することもできます。
 (行政書士、税理士、司法書士、弁護士他)

 相談することで、解決策が見つかるかもしれません。
  (その他業務内容
  ・行政調査の立ち合い (スポットは受けておりません)
  ・各種規定フォーマットの提供など