ブログ [今月の特集]


今月の特集

過年分の年金受給

カテゴリ:今月の特集 投稿日:2015年01月15日

来月2月16日からは確定申告が始まります。

年金受給者の方でも、確定申告が必要になる場合があります。

最近では、あまり聞かれなくなった消えた年金問題。。。現在も調査は行われていて、過去の記録が見つかったという方もたくさんいらっしゃいます。

実は、私自身も年金記録が消えており、未納状態となっておりました。

20年も前の記憶をなんとか思い出し、年金事務所で手続きをしましたが、2か月程度で判明するでしょうと言われていましたが、判明されたのは8か月後。その間数回、年金事務所に問い合わせたことは言うまでもありません。

私が年金を受給するのはまだ先の話ですが、年金定期便が送付されたことで、自分の年金が消えていることがわかりました。皆様も、今一度、ご自身の年金記録をご確認ください。

そして、社会保険労務士の勉強をしていてよかったと初めて思ったのもこの時でした。

 

そこで、「消えた年金が見つかって年金額が増えた」とうだけでなく、年金の請求忘れのため受給していなかった期間の年金をさかのぼって受け取る場合も多数寄せられています。

年金額が増えただけなら良いのですが、その際に、所得税、住民税、健康保険料などはどうなるのでしょうか。

例を挙げて、説明したいと思います。

 

過年分の遡及算定、再算定、請求遅延による改定、更正等により支払われることとなった公的年金等についてはその支給額の計算の対象となった期間に係るそれぞれの支払い期月の公的年金等として控除額の計算と税金の計算を行います。(所基通203の3-2(2))
※その年中(平成23年分以降)の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告は要さない。(所法121③)

 

所得税(確定申告)について
①毎年確定申告をしている場合・・・・納付税額が追税になる場合は、「自主修正申告」が必要となります。(最長5年 国税通則法18条、19条、70条)

②毎年確定申告をしている場合・・・・所得税の還付になる場合は、決定を受けた日から2か月以内において「更正の請求」をすることで還付を受けることができます(最長で5年分)

③確定申告が不要(年収400万円以下)の場合・・・確定申告することで所得税の還付を受けることができる場合があります。その場合は、最長で5年分の確定申告ができます。

住民税について
公的年金においては、毎年、年金機構より各自治体(市区町村)に年金額の通知があるそうです。
公的年金額の変更においても、遡って変更された分の通知があるため、役場にて住民税の変更、追税、還付を行うそうです。
・追税の場合は最長で3年
・還付の場合は最長で5年
ただし、税務署へ確定申告をした場合は、確定申告書を基準に追税、還付の再計算を行うことになります。(最長5年分)

健康保険料(税)・介護保険料(税)について (上田市の場合)
年金収入等で所得が変更になった場合は、最長で3年間さかのぼって保険料を再計算を行います。

※収入が増えることで、窓口負担割合が変更されることとなった場合は、変更となった負担割合に応じて一部負担金の差額が徴収されることになります。(最長3年)

例えば

窓口負担割合が1割負担→3割負担になった場合、①または②のいずれかの方法により差額分の徴収請求があります。この請求方法、徴収方法は被保険者が選択できません。

①病院窓口により請求があり、病院窓口に支払いをする方法
②国民健康保険等の保険者より、請求され支払いをする方法

 

 

 

 

 

健康保険料(税)、介護保険料(税)、住民税の手続きについては、自治体で異なることがありますので、お住いの役場窓口にてご相談ください。

今回は2つの例を取り上げてみましたが、年金受給については個人ごと異なりますので、申告の際には、税務署にてご相談することをお勧めします。

確定申告期間は、税理士の無料相談も開催されている地域があります。ぜひ、ご利用ください。